「お試し栽培セット AまたはB」販売契約書
ご購入者(以下「甲」という)と株式会社セプトアグリ(以下「乙」という)とは、次のとおり「お試し栽培セット AまたはB」の販売契約(以下「本契約」という。)を締結した。
第1条(売買)
乙は甲に対し、後記目録に記載する「お試し栽培セット AまたはB」(以下「本件セット」という。)を後記目録記載の価格にて売り渡し、甲はこれを買い受ける。
第2条(引渡及び設置・管理)
- 乙は、本件セットの受注から60日以内に、本件セットを甲の指定する場所に送付して引き渡す。引渡に要する費用は、甲の負担とする。
- 甲は、前項により引渡をうけた後は、本件セットを自らの費用及び責任において設置・管理するものとし、乙に対して、第5条に定める場合を除き、修理等の一切の請求をしない
第3条(所有権の移転)
本契約に基づく本件セットの所有権の移転時期は、本件システムの代金完済時とする。
第4条(検査)
- 甲は、本件セットの引渡後7日以内に本件セットの検査をしなければならない。
- 前項の検査において不良又は数量不足があったときには、甲は乙に対し、直ちに書面をもって通知をしなければならない。本通知がなされないまま前項の期間が経過したときは、本件セットは検査に合格したものとみなす。
- 乙は、甲による検査結果に関し、疑義又は異議のあるときは、遅滞なく書面によりその旨を申し出て、甲乙協議のうえ解決するものとする。
第5条(瑕疵担保責任)
本件セットの引渡後、引渡後の検査においては容易に発見することができなかった瑕疵が発見されたときは、引渡時から1ヶ月以内に限り、甲は乙に対して無償の修理又は代金の全部もしくは一部の返還を請求することができる。
第6条(危険負担)
乙は、本件セットの引渡前に、乙の責めに帰さない事由により生じた本件システムの滅失、毀損、その他一切の損害について責任を負わない。
第7条(保証の否認)
乙は甲に対し、本件セットの使用による一定の成果を保証するものではなく、本件セットの使用による農作物の発育不全、枯死等について一切の責任を負わない。
第8条(秘密保持)
- 甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の事業情報及び本件セットの情報を含む技術情報その他一切の情報を、厳に秘密として管理し、第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、以下の情報を除く。
- 相手方の開示時点で、既に公知又は一般に入手可能であった情報
- 相手方の開示後に、自己の行為によらずに公知又は一般に入手可能になった情報
- 相手方の開示時点で、既に自己が保有していたことを証明し得る情報
- 相手方の開示後に、秘密情報を用いずに自己が独自に開発したことを証明し得る情報
- 第三者から秘密保持義務を課されることなく正当に入手した情報
- 甲及び乙は、前項の秘密情報を相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に対し開示してはならない。但し、以下の場合を除く。
- 自己の役職員、弁護士、会計士その他の専門家に対して、本契約に定めると同一の秘密保持義務を負わせた上で、開示する場合
- 裁判所、行政当局その他の公的機関、証券取引所等に対して、正当な法令又は規則に基づき必要とされた場合に、その必要の限りで相手方の秘密情報を開示する場合
- 甲及び乙は、本契約に関連して知り得た個人情報について、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、関連する法令、ガイドライン及び自らが定める規程等を遵守し、相手方が定める規程等を尊重して、取り扱うものとする。
- 甲又は乙が、前3項の規定に違反して相手方に損害を被らせたときは、相手方に対してその損害を賠償しなければならない。
- 本条の効力は、本契約終了後も存続する。
第9条(権利の譲渡禁止)
甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利、義務又は財産の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならない。
第10条(類似品製造の禁止)
甲は、本件セットと同一又は類似した商品を製造し(第三者へ製造させることを含む。)してはならない。
第11条(契約解除)
- 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要することなく直ちに、本契約を解除することができる。
- 相手方の振出、裏書、保証に係る手形・小切手が不渡りとなったとき、又は相手方が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 相手方の資産につき仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)が開始されたとき。
- 相手方につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申立てがあったとき、特定調停の申立てがあったとき、その他これに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始の申立てがあったとき。
- 相手方が事業を廃止し若しくは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき、又は解散の決議を行い若しくは裁判所の解散命令を受けたとき。
- 甲又は乙が前項のいずれかに該当したときは、該当当事者は、相手方に対して有する一切の債務について期限の利益を失い、その時点において負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
第12条(損害賠償責任)
甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。
第13条(遅延損害金)
甲が、第3条記載の代金の支払を怠ったときは、乙に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を付加して支払わなければならない。
第14条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して解決するものとする。
第15条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
<本件セットA 目録>
1.栽培パネル 1枚
2.苗セット 25個
※価格 24,600円(税込 送料別)
<本件セットB 目録>
1.栽培パネル 10枚
2.苗セット 250個
※価格 138,000円(税込 送料別)